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法人による防犯カメラと税金の正しい知識とは

税務処理の仕方

税務処理の仕方
防犯カメラを設置している法人は少なくありませんが、耐用年数や償却方法など、税務処理に関する疑問を抱いている法人も多いのではないでしょうか。
正しい税金の知識を身につけることで、節税対策をすることが可能ですが、専門的な知識が必要になるためわからないことも多いはずです。
まず、最初に知っておきたい税金の知識は、税法上の取り扱いについてです。
防犯カメラを買うなど導入費が10万円もかからなかった時、少額の減価償却資産として扱います。
しかし、青色申告の事業者の場合は30万円未満になります。
少額なため、消耗品費として事業年度の経費に一括計上することが可能ですが、10万を超えると防犯カメラを導入している法人もあるでしょう。
10万円以上になると、消耗品ではなく、器具、備品は資産として扱うことになります。
青色申告の事業者の場合は30万円以上です。
防犯カメラは、カメラ本体以外にも映像を確認するために必要なモニターやレコーダー、ケーブルなどの備品が必要になり、10万円を超えることも少なくありません。
必要な機材を全て防犯設備として扱うと事務機器及び通信機器という項目に該当され、法定耐用年数は6年間となります。
これは、6年間は減価償却資産として毎年経費計上ができるということです。

分割と交換

分割と交換
分割して計上することもあるでしょう。
この場合は、耐用年数を短縮することが可能です。
耐用年数が短くなると、1年ごとの減価償却費が増えて節税対策になります。
本体やレコーダーは耐用年数5年ですが、ケーブル費や設置工事費は年数が長くなる傾向にあるため注意してください。
破損や故障により交換する際の取り扱いは、消耗した資産の除却と新しくなった試算を取得することになります。
これは、交換するものの未償却残高を除却損として計上し、新しく買ったものを経費や資産として計上するという方法です。
このように、税金の扱い方は状況によって変わってきます。
特に、一括計上の場合と分割した場合では耐用年数が異なり、税法上の取り扱いも違ってくるため要注意です。
購入する前にこれらを知った上で適切に計上し、節税対策を効果的に実施する必要があります。